矯正歯科専門 東京都渋谷区神宮前(表参道、原宿) - 医療費控除の対象となる金額、医療費、申請に必要なものをご案内いたします。
インコグニート 杉山矯正歯科

医療費控除

医療費控除とは、その年度にかかった個人または家族の医療費の合計を、その世帯主の年間の所得から差し引いて税額を計算することで、支払った税金から還付金をもらえる制度です。

医療費控除の対象となる金額

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費のうち、医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

( 実際に支払った医療費の合計額 − (1) の金額 ) − (2) の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額
(例)
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

医療費控除を受ける場合の注意事項
  1. 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
  2. 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。

医療費控除の対象となる医療費

矯正歯科では、美容目的ではなく健康目的のケースに関して、医療費控除の対象となります。
概ね18才ぐらいまでの方は、すべて対象になるとお考えください。概ね18歳以上の方は診断書が必要になります。(最寄の税務署にお問い合わせください)

以下、国税庁のホームページより抜粋
  1. 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
  2. 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
  3. 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

医療費控除の申請に必要なもの

  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 領収書または支払を証明できるもの
  • 印鑑
  • 還付金の振込先銀行口座(ご自身の口座)
  • 診断書(概ね18才以上の方の場合)

※医療費控除につきましては、必ず最寄の税務署にお問い合わせください。

矯正歯科のカウンセリングは無料です。
様々な治療方法や費用・期間などを、疑問や不安にお答えしながらご案内させていただきます。

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